シャープの掃除機が景品表示法違反。
「プラズマクラスターにアレルギー原因物質を分解除去する機能なし。と消費者庁が再発防止を求める。
個人的に、シャープのプラズマクラスターの空気清浄機もっているんだけど、、どうなの?
掃除機が忠告きたんだが、他の製品は、どうなのか?
わからない。
困ったな。
「シャープ」は、おととしからことしにかけて、「プラズマクラスター」という、イオンを発生させ空気を浄化するという装置を組み込んだ掃除機について、カタログやホームページで「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」などと表示していました。
この掃除機について、消費者庁が研究機関に実験を依頼したところ、実際に室内で使用した場合、表示のような性能はなかったということです。カタログなどでは、「1立方メートルのボックス内での実験結果」などと注釈がつけられていましたが、消費者庁は、室内で掃除機を使用した際の性能だと消費者に誤解を与える表示だとして、「シャープ」に対し、景品表示法に基づき、再発防止を命じる方針を固めました。
「シャープ」は、「コメントできない」としています。
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